農村負債整理組合法 第23条の14第二十三条ノ十四
第二十三条ノ四ノ規定ニ依リ裁判所ガ負債整理組合ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ負債整理組合ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ当該清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
この条文の基本情報
第二十三条ノ十四とは何ですか?
定義第二十三条ノ十四とは、農村負債整理組合法第23条の14に定められた規定で、「第二十三条ノ四ノ規定ニ依リ裁判所ガ負債整理組合ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ負債整理組合ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ当該清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第23条の14(第二十三条ノ十四)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第23条の14の条文原文は「第二十三条ノ四ノ規定ニ依リ裁判所ガ負債整理組合ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ負債整理組合ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ当該清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ…」で始まります。
- 農村負債整理組合法第23条の14は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第23条の14の前の条は農村負債整理組合法第23条の13です。
- 農村負債整理組合法第23条の14の次の条は農村負債整理組合法第23条の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_14