受講中の講座ブックマーク無料で登録

農村負債整理組合法 第23条の15第二十三条ノ十五

  1. 裁判所ハ負債整理組合ノ解散及清算ノ監督ニ必要ナル調査ヲ為サシムル為検査役ヲ選任スルコトヲ得
  2. 2.前二条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ前条中清算人及監事トアルハ負債整理組合及検査役トス

この条文の基本情報

第二十三条ノ十五とは何ですか?

定義第二十三条ノ十五とは、農村負債整理組合法第23条の15に定められた規定で、「裁判所ハ負債整理組合ノ解散及清算ノ監督ニ必要ナル調査ヲ為サシムル為検査役ヲ選任スルコトヲ得 前二条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法第23条の15(第二十三条ノ十五)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法第23条の15の条文原文は「裁判所ハ負債整理組合ノ解散及清算ノ監督ニ必要ナル調査ヲ為サシムル為検査役ヲ選任スルコトヲ得 前二条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準…」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法第23条の15は第二章 負債整理組合に置かれています。
  4. 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
  5. 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農村負債整理組合法第23条の15の前の条は農村負債整理組合法第23条の14です。
  7. 農村負債整理組合法第23条の15の次の条は農村負債整理組合法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021
  • 本サイト収録農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›