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農村負債整理組合法 第23条の7第二十三条ノ七

  1. 清算人ハ次ノ職務ヲ行フ
  2. 一現務ノ結了
  3. 二債権ノ取立及債務ノ弁済
  4. 三残余財産ノ引渡
  5. 2.清算人ハ前項各号ニ掲グル職務ヲ行フ為必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得

この条文の基本情報

第二十三条ノ七とは何ですか?

定義第二十三条ノ七とは、農村負債整理組合法第23条の7に定められた規定で、「清算人ハ次ノ職務ヲ行フ 1 現務ノ結了 2 債権ノ取立及債務ノ弁済 3 残余財産ノ引渡 清算人ハ前項各号ニ掲グル職務ヲ行フ為必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法第23条の7(第二十三条ノ七)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法第23条の7の条文原文は「清算人ハ次ノ職務ヲ行フ 1 現務ノ結了 2 債権ノ取立及債務ノ弁済 3 残余財産ノ引渡 清算人ハ前項各号ニ掲グル職務ヲ行フ為必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法第23条の7は第二章 負債整理組合に置かれています。
  4. 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
  5. 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農村負債整理組合法第23条の7の前の条は農村負債整理組合法第23条の6です。
  7. 農村負債整理組合法第23条の7の次の条は農村負債整理組合法第23条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021
  • 本サイト収録農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_7

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