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農村負債整理組合法 第23条の8第二十三条ノ八

  1. 清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ二月以内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ノ催告ヲスルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ズ
  2. 2.前項ノ公告ニハ債権者ガ其ノ期間内ニ申出ヲ為サザルトキハ清算ヨリ除斥セラルベキ旨ヲ付記スルコトヲ要ス但シ清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ズ
  3. 3.清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其ノ申出ヲ催告スルコトヲ要ス
  4. 4.第一項ノ公告ハ官報ニ掲載シテ為ス

この条文の基本情報

第二十三条ノ八とは何ですか?

定義第二十三条ノ八とは、農村負債整理組合法第23条の8に定められた規定で、「清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ二月以内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ノ催告ヲスルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ其ノ期間ハ二月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法第23条の8(第二十三条ノ八)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法第23条の8の条文原文は「清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ二月以内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ノ催告ヲスルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ其ノ期間ハ二月…」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法第23条の8は第二章 負債整理組合に置かれています。
  4. 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
  5. 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農村負債整理組合法第23条の8の前の条は農村負債整理組合法第23条の7です。
  7. 農村負債整理組合法第23条の8の次の条は農村負債整理組合法第23条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021
  • 本サイト収録農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_8

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