船舶安全法施行令 第4条
船舶安全法第二十五条の五十八第三項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及第二十九条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル費用ハ同法第二十五条の五十八第二項第六号ノ検査ノ為同号ノ職員ガ其ノ検査ニ係ル事務所又ハ事業所ノ所在地ニ出張スルニ要スル旅費ノ額ニ相当スルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ旅費ノ額ノ計算ニ関シ必要ナル細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行令第4条は、日本の船舶安全法施行令に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行令第4条の条文原文は「船舶安全法第二十五条の五十八第三項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及第二十九条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル…」で始まります。
- 船舶安全法施行令の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行令第4条の前の条は船舶安全法施行令第3条です。
- 船舶安全法施行令第4条の次の条は船舶安全法施行令第5条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309IO0000000013 - 本サイト収録
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/309IO0000000013/4
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