船舶安全法施行令 第5条
船舶安全法第二十九条ノ四第一項ノ政令ヲ以テ定ムル独立行政法人ハ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行令第5条は、日本の船舶安全法施行令に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行令第5条の条文原文は「船舶安全法第二十九条ノ四第一項ノ政令ヲ以テ定ムル独立行政法人ハ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構トス」で始まります。
- 船舶安全法施行令の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行令第5条の前の条は船舶安全法施行令第4条です。
- 船舶安全法施行令第5条の次の条は船舶安全法施行令第6条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309IO0000000013 - 本サイト収録
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/309IO0000000013/5
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