船舶安全法施行令 第6条
- 国土交通大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律政令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ又ハ国土交通省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキハ予メ農林水産大臣ニ議スベシ
- 一船舶ノ構造設備及之ニ関スル法ノ適用範囲
- 二満載吃水線ノ標示及船舶安全法第四条第一項ノ規定ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニ関スル法ノ適用範囲
- 三船舶ノ従業制限
- 四船舶検査ノ種類、時期及機関
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行令第6条は、日本の船舶安全法施行令に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行令第6条の条文原文は「国土交通大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律政令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ又ハ国土交通省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキハ予メ農林水産大臣ニ議スベシ 1 船舶ノ構…」で始まります。
- 船舶安全法施行令の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行令第6条の前の条は船舶安全法施行令第5条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309IO0000000013 - 本サイト収録
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/309IO0000000013/6
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