船舶設備規程 第103条
- 第九十六条第二項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客一人ニ対シ甲板面積一・一平方メートル容積二・〇五立方メートルノ割合ノ遮蔽場所ヲ甲板室内、船楼内又ハ甲板間ニ備フベシ但シ甲板旅客ヲ搭載スル部分ノ天幕ヲ二重ト為ストキハ管海官庁ノ見込ニ依リ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ
- 一甲区域四月十六日ヨリ十月三十一日迄
- 二乙区域五月一日ヨリ八月三十一日迄
- 三丁区域六月一日ヨリ十月十四日迄
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第103条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第103条の条文原文は「第九十六条第二項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客一人ニ対シ甲板面積一・一平方メートル容積二・…」で始まります。
- 船舶設備規程第103条は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第103条の前の条は船舶設備規程第102条です。
- 船舶設備規程第103条の次の条は船舶設備規程第104条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/103