船舶設備規程 第104条
- 旅客船ニ於テハ高サ一メートル以上ノ舷墻又ハ柵欄ヲ堅牢ニ取附クベシ但シ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ見込ニ依リ舷墻若ハ柵欄ノ高サヲ減ズルカ又ハ他ノ方法ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
- 2.柵欄ノ横棒ハ其ノ間隔二三センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ之ニ帆布若ハ網ヲ取附クルカ又ハ管海官庁ニ於テ安全ト認ムル他ノ装置ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ
- 3.業トシテ遊漁(旅客ガ釣リ等ニ依リ魚類其ノ他ノ水産動植物ヲ採捕スルコトヲ謂フ)ニ従事スル船舶(旅客船ヲ除ク)ニ於テハ手摺ノ設置等ノ旅客ノ転落ヲ防止スル適当ノ措置ヲ講ズベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第104条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第104条の条文原文は「旅客船ニ於テハ高サ一メートル以上ノ舷墻又ハ柵欄ヲ堅牢ニ取附クベシ但シ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ見込ニ依リ舷墻若ハ柵欄ノ高サヲ減ズルカ又ハ…」で始まります。
- 船舶設備規程第104条は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第104条の前の条は船舶設備規程第103条です。
- 船舶設備規程第104条の次の条は船舶設備規程第105条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/104