船舶設備規程 第106条
熱帯地方ヲ航行スル船舶ニハ旅客及船員ニ対スル適当ノ防熱設備ヲ為スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第106条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第106条の条文原文は「熱帯地方ヲ航行スル船舶ニハ旅客及船員ニ対スル適当ノ防熱設備ヲ為スベシ」で始まります。
- 船舶設備規程第106条は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第106条の前の条は船舶設備規程第105条です。
- 船舶設備規程第106条の次の条は船舶設備規程第107条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/106