船舶設備規程 第107条
第七十九条第二項各号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場所ニハ其ノ見易キ場所ニ客席ノ種類及定員ヲ表示シ且天幕ヲ設備スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第107条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第107条の条文原文は「第七十九条第二項各号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場所ニハ其ノ見易キ場所ニ客席ノ種類及定員ヲ表示シ且天幕ヲ設備スベシ」で始まります。
- 船舶設備規程第107条は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第107条の前の条は船舶設備規程第106条です。
- 船舶設備規程第107条の次の条は船舶設備規程第108条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/107