船舶設備規程 第116条
近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員一人ニ付〇・四五平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第116条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第116条の条文原文は「近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員一人ニ付〇・四五平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設…」で始まります。
- 船舶設備規程第116条は第五章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第116条の前の条は船舶設備規程第115条の33です。
- 船舶設備規程第116条の次の条は船舶設備規程第117条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/116