船舶設備規程 第117条
- 旅客船ニハ最大搭載人員五十人ニ対シ一箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設クベシ但シ最大搭載人員三百人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ其ノ割合ヲ斟酌スルコトヲ得
- 2.沿海以下ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニシテ其ノ航行予定時間ガ極メテ短キモノニ付テハ管海官庁差支ナシト認メタルトキハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第117条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第117条の条文原文は「旅客船ニハ最大搭載人員五十人ニ対シ一箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設クベシ但シ最大搭載人員三百人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ…」で始まります。
- 船舶設備規程第117条は第五章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第117条の前の条は船舶設備規程第116条です。
- 船舶設備規程第117条の次の条は船舶設備規程第118〜122条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/117