船舶設備規程 第132条(緩和規定)
しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。
この条文の基本情報
緩和規定とは何ですか?
定義緩和規定とは、船舶設備規程第132条に定められた規定で、「しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第132条(緩和規定)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第132条の条文原文は「しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわら…」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第132条の前の条は船舶設備規程第131条の2です。
- 船舶設備規程第132条の次の条は船舶設備規程第133条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/132
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。