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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第132条(緩和規定)

しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。

この条文の基本情報

緩和規定とは何ですか?

定義緩和規定とは、船舶設備規程第132条に定められた規定で、「しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第132条(緩和規定)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第132条の条文原文は「しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわら…」で始まります。
  3. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  4. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶設備規程第132条の前の条は船舶設備規程第131条の2です。
  6. 船舶設備規程第132条の次の条は船舶設備規程第133条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/132

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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