船舶設備規程 第133条(係留船の係船及び揚錨の設備)
係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
係留船の係船及び揚錨の設備とは何ですか?
定義係留船の係船及び揚錨の設備とは、船舶設備規程第133条に定められた規定で、「係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第133条(係留船の係船及び揚錨の設備)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第133条の条文原文は「係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第133条の前の条は船舶設備規程第132条です。
- 船舶設備規程第133条の次の条は船舶設備規程第134条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/133
船舶設備規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。