船舶設備規程 第134条(適用)
この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。
この条文の基本情報
適用とは何ですか?
定義適用とは、船舶設備規程第134条に定められた規定で、「この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第134条(適用)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第134条の条文原文は「この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第134条の前の条は船舶設備規程第133条です。
- 船舶設備規程第134条の次の条は船舶設備規程第135条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/134
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。