船舶設備規程 第135条(操舵装置)
船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵装置及び補助操舵装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵装置を備えることを要しない。
この条文の基本情報
操舵装置とは何ですか?
定義操舵装置とは、船舶設備規程第135条に定められた規定で、「船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵装置及び補助操舵装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第135条(操舵装置)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第135条の条文原文は「船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵装置及び補助操舵装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差…」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第135条の前の条は船舶設備規程第134条です。
- 船舶設備規程第135条の次の条は船舶設備規程第136条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/135
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。