船舶設備規程 第136条(代替動力源)
舵柄との接合部の舵頭材の径が告示で定める値を超える舵を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
この条文の基本情報
代替動力源とは何ですか?
定義代替動力源とは、船舶設備規程第136条に定められた規定で、「舵柄との接合部の舵頭材の径が告示で定める値を超える舵を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第136条(代替動力源)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第136条の条文原文は「舵柄との接合部の舵頭材の径が告示で定める値を超える舵を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第136条の前の条は船舶設備規程第135条です。
- 船舶設備規程第136条の次の条は船舶設備規程第137条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/136
船舶設備規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。