船舶設備規程 第144条(自動操舵装置)
総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
この条文の基本情報
自動操舵装置とは何ですか?
定義自動操舵装置とは、船舶設備規程第144条に定められた規定で、「総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第144条(自動操舵装置)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第144条の条文原文は「総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第144条の前の条は船舶設備規程第143条です。
- 船舶設備規程第144条の次の条は船舶設備規程第145条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/144
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。