船舶設備規程 第145条
自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第145条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第145条の条文原文は「自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第145条の前の条は船舶設備規程第144条です。
- 船舶設備規程第145条の次の条は船舶設備規程第146条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/145
船舶設備規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。