船舶設備規程 第146条(操舵説明書等)
- 動力による操舵装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵機室を有するものであるときは、船橋及び操舵機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵説明書を掲示しておかなければならない。
- 2.国際航海に従事する船舶には、操舵設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
- 3.第一項の操舵説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
この条文の基本情報
操舵説明書等とは何ですか?
定義操舵説明書等とは、船舶設備規程第146条に定められた規定で、「動力による操舵装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵機室を有するものであるときは、船橋及び操舵機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵装置の動力装置の切替手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第146条(操舵説明書等)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第146条の条文原文は「動力による操舵装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵機室を有するものであるときは、船橋及び操舵機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵装置の動力装置の切替手…」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第146条の前の条は船舶設備規程第145条です。
- 船舶設備規程第146条の次の条は船舶設備規程第146条の2です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/146
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。