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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第175条

船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第175条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第175条の条文原文は「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。」で始まります。
  3. 船舶設備規程第175条は第一章に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第175条の前の条は船舶設備規程第174条です。
  7. 船舶設備規程第175条の次の条は船舶設備規程第176条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/175

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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