船舶設備規程 第176条(取扱者の保護)
- 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
- 2.電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
取扱者の保護とは何ですか?
定義取扱者の保護とは、船舶設備規程第176条に定められた規定で、「電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第176条(取扱者の保護)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第176条の条文原文は「電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第176条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第176条の前の条は船舶設備規程第175条です。
- 船舶設備規程第176条の次の条は船舶設備規程第177条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/176