船舶設備規程 第177条(性能)
- 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第六章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつては、二二・五度)傾斜している状態又は二二・五度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
- 2.電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
- 3.極海域航行船の暴露部に設置する電気機械及び電気器具は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
性能とは何ですか?
定義性能とは、船舶設備規程第177条に定められた規定で、「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第六章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第177条(性能)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第177条の条文原文は「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第六章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつて…」で始まります。
- 船舶設備規程第177条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第177条の前の条は船舶設備規程第176条です。
- 船舶設備規程第177条の次の条は船舶設備規程第178条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/177