船舶設備規程 第178条(絶縁距離)
電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
絶縁距離とは何ですか?
定義絶縁距離とは、船舶設備規程第178条に定められた規定で、「電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第178条(絶縁距離)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第178条の条文原文は「電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。」で始まります。
- 船舶設備規程第178条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第178条の前の条は船舶設備規程第177条です。
- 船舶設備規程第178条の次の条は船舶設備規程第179条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/178