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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第196条(直流発電機)

直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の六パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであつて、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の一五パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。

この条文の基本情報

直流発電機とは何ですか?

定義直流発電機とは、船舶設備規程第196条に定められた規定で、「直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第196条(直流発電機)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第196条の条文原文は「直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電…」で始まります。
  3. 船舶設備規程第196条は第二節に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第196条の前の条は船舶設備規程第195条です。
  7. 船舶設備規程第196条の次の条は船舶設備規程第197条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第196条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/196

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