船舶設備規程 第196条(直流発電機)
直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の六パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであつて、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の一五パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。
この条文の基本情報
直流発電機とは何ですか?
定義直流発電機とは、船舶設備規程第196条に定められた規定で、「直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第196条(直流発電機)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第196条の条文原文は「直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電…」で始まります。
- 船舶設備規程第196条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第196条の前の条は船舶設備規程第195条です。
- 船舶設備規程第196条の次の条は船舶設備規程第197条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/196