船舶設備規程 第197条
直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の二五パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の二パーセントをこえないものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第197条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第197条の条文原文は「直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の二五パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に…」で始まります。
- 船舶設備規程第197条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第197条の前の条は船舶設備規程第196条です。
- 船舶設備規程第197条の次の条は船舶設備規程第198条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/197