船舶設備規程 第208条(誘導絶縁耐力)
変圧器は、一〇〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合には一五秒、六〇秒をこえる場合には六〇秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。
この条文の基本情報
誘導絶縁耐力とは何ですか?
定義誘導絶縁耐力とは、船舶設備規程第208条に定められた規定で、「変圧器は、一〇〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第208条(誘導絶縁耐力)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第208条の条文原文は「変圧器は、一〇〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合に…」で始まります。
- 船舶設備規程第208条は第四節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第208条の前の条は船舶設備規程第207条です。
- 船舶設備規程第208条の次の条は船舶設備規程第209条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/208