船舶設備規程 第209条(短絡電流に対する耐力)
- インピーダンス電圧が四パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。
- 2.インピーダンス電圧が四パーセント未満の変圧器は、定格電流の二五倍の電流に二秒間支障なく耐えるものでなければならない。
この条文の基本情報
短絡電流に対する耐力とは何ですか?
定義短絡電流に対する耐力とは、船舶設備規程第209条に定められた規定で、「インピーダンス電圧が四パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第209条(短絡電流に対する耐力)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第209条の条文原文は「インピーダンス電圧が四パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第209条は第四節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第209条の前の条は船舶設備規程第208条です。
- 船舶設備規程第209条の次の条は船舶設備規程第210条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/209