船舶設備規程 第224条(絶縁抵抗)
- 配電盤の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。
- 2.前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。
この条文の基本情報
絶縁抵抗とは何ですか?
定義絶縁抵抗とは、船舶設備規程第224条に定められた規定で、「配電盤の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第224条(絶縁抵抗)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第224条の条文原文は「配電盤の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第224条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第224条の前の条は船舶設備規程第223条です。
- 船舶設備規程第224条の次の条は船舶設備規程第225条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/224