船舶設備規程 第225条(絶縁耐力)
- 配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。
- 一定格電圧六〇ボルト以下のもの五〇〇ボルト
- 二定格電圧六〇ボルトをこえるもの2×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし、一五〇〇ボルト未満の場合は一五〇〇ボルトとする。)
- 2.前項の絶縁耐力の試験は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。
この条文の基本情報
絶縁耐力とは何ですか?
定義絶縁耐力とは、船舶設備規程第225条に定められた規定で、「配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第225条(絶縁耐力)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第225条の条文原文は「配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。」で始まります。
- 船舶設備規程第225条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第225条の前の条は船舶設備規程第224条です。
- 船舶設備規程第225条の次の条は船舶設備規程第226条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/225