船舶設備規程 第229条(刃形開閉器)
- 刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては七五パーセントから八〇パーセントまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の一・五倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。
- 一定格電流六〇アンペア以下のもの一〇〇回
- 二定格電流六〇アンペアをこえるもの一〇回
この条文の基本情報
刃形開閉器とは何ですか?
定義刃形開閉器とは、船舶設備規程第229条に定められた規定で、「刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては七五パーセントから八〇パーセントまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の一・五倍の電流を次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第229条(刃形開閉器)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第229条の条文原文は「刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては七五パーセントから八〇パーセントまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の一・五倍の電流を次に掲げ…」で始まります。
- 船舶設備規程第229条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第229条の前の条は船舶設備規程第228条です。
- 船舶設備規程第229条の次の条は船舶設備規程第230条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第229条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/229