船舶設備規程 第230条(電磁開閉器)
- 電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一最高適用負荷電流の一一〇パーセントの電流を連続通電しても第十二号表の温度上昇限度をこえないこと。
- 二第百七十七条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の八五パーセントから一一〇パーセントまでの電圧を加えた場合完全に作動すること。
この条文の基本情報
電磁開閉器とは何ですか?
定義電磁開閉器とは、船舶設備規程第230条に定められた規定で、「電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第230条(電磁開閉器)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第230条の条文原文は「電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第230条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第230条の前の条は船舶設備規程第229条です。
- 船舶設備規程第230条の次の条は船舶設備規程第231条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第230条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/230