船舶設備規程 第262条(絶縁抵抗)
- 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
- 2.船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
- 一電路電圧一〇〇ボルト以上のもの一メグオーム以上
- 二電路電圧一〇〇ボルト未満のもの〇・三五メグオーム以上
この条文の基本情報
絶縁抵抗とは何ですか?
定義絶縁抵抗とは、船舶設備規程第262条に定められた規定で、「照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第262条(絶縁抵抗)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第262条の条文原文は「照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第262条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第262条の前の条は船舶設備規程第261条です。
- 船舶設備規程第262条の次の条は船舶設備規程第263条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/262