船舶設備規程 第263条(金属被覆の接地)
ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
この条文の基本情報
金属被覆の接地とは何ですか?
定義金属被覆の接地とは、船舶設備規程第263条に定められた規定で、「ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第263条(金属被覆の接地)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第263条の条文原文は「ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。」で始まります。
- 船舶設備規程第263条は第三節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第263条の前の条は船舶設備規程第262条です。
- 船舶設備規程第263条の次の条は船舶設備規程第264条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/263