船舶設備規程 第264条(接地灯及び接地警報器)
給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
この条文の基本情報
接地灯及び接地警報器とは何ですか?
定義接地灯及び接地警報器とは、船舶設備規程第264条に定められた規定で、「給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第264条(接地灯及び接地警報器)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第264条の条文原文は「給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第264条は第三節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第264条の前の条は船舶設備規程第263条です。
- 船舶設備規程第264条の次の条は船舶設備規程第265条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第264条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/264