船舶設備規程 第271条(航海灯)
- 電気式の航海灯(マスト灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
- 2.遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。
- 3.前二項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第二項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。
この条文の基本情報
航海灯とは何ですか?
定義航海灯とは、船舶設備規程第271条に定められた規定で、「電気式の航海灯(マスト灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第271条(航海灯)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第271条の条文原文は「電気式の航海灯(マスト灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。」で始まります。
- 船舶設備規程第271条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第271条の前の条は船舶設備規程第270条です。
- 船舶設備規程第271条の次の条は船舶設備規程第272条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第271条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第271条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/271