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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第272条

  1. 前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
  2. 2.前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶については、この限りでない。
  3. 3.航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第272条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第272条の条文原文は「前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。」で始まります。
  3. 船舶設備規程第272条は第一節に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第272条の前の条は船舶設備規程第271条です。
  7. 船舶設備規程第272条の次の条は船舶設備規程第273条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第272条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第272条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/272

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