船舶設備規程 第273条
前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第273条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第273条の条文原文は「前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等に…」で始まります。
- 船舶設備規程第273条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第273条の前の条は船舶設備規程第272条です。
- 船舶設備規程第273条の次の条は船舶設備規程第273条の2です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第273条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第273条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/273