船舶設備規程 第274条(直巻電動機使用の制限)
直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。
この条文の基本情報
直巻電動機使用の制限とは何ですか?
定義直巻電動機使用の制限とは、船舶設備規程第274条に定められた規定で、「直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第274条(直巻電動機使用の制限)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第274条の条文原文は「直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第274条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第274条の前の条は船舶設備規程第273条の3です。
- 船舶設備規程第274条の次の条は船舶設備規程第275条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第274条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/274