船舶設備規程 第275条(電動機の定格)
- 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
- 一推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの連続定格
- 二操舵用電動機一時間定格(電動油圧操舵装置に使用するものにあつては、定格負荷の一五パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後一時間定格とする。)
- 三水密戸開閉装置、揚錨機、係船機等に使用する電動機三〇分定格
この条文の基本情報
電動機の定格とは何ですか?
定義電動機の定格とは、船舶設備規程第275条に定められた規定で、「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第275条(電動機の定格)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第275条の条文原文は「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第275条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第275条の前の条は船舶設備規程第274条です。
- 船舶設備規程第275条の次の条は船舶設備規程第276条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/275