船舶設備規程 第276条(過負荷耐力)
- 全閉形以外の連続定格の電動機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
- 2.前項の電動機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
この条文の基本情報
過負荷耐力とは何ですか?
定義過負荷耐力とは、船舶設備規程第276条に定められた規定で、「全閉形以外の連続定格の電動機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第276条(過負荷耐力)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第276条の条文原文は「全閉形以外の連続定格の電動機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第276条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第276条の前の条は船舶設備規程第275条です。
- 船舶設備規程第276条の次の条は船舶設備規程第277条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第276条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第276条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/276