船舶設備規程 第278条(準用)
第百八十七条から第百九十条まで及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第百九十三条の規定はこの限りでない。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船舶設備規程第278条に定められた規定で、「第百八十七条から第百九十条まで及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第百九十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第278条(準用)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第278条の条文原文は「第百八十七条から第百九十条まで及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第百九十三…」で始まります。
- 船舶設備規程第278条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第278条の前の条は船舶設備規程第277条です。
- 船舶設備規程第278条の次の条は船舶設備規程第279条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第278条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第278条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/278