船舶設備規程 第279条(電磁制動機)
- 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
- 二複巻制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧及び起動電流の八〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
- 三直巻制動機は、全負荷電流の一〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の四〇パーセントをこえるときは、全負荷電流の四〇パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。
この条文の基本情報
電磁制動機とは何ですか?
定義電磁制動機とは、船舶設備規程第279条に定められた規定で、「電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第279条(電磁制動機)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第279条の条文原文は「電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第279条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第279条の前の条は船舶設備規程第278条です。
- 船舶設備規程第279条の次の条は船舶設備規程第280条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第279条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第279条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/279