船舶設備規程 第280条(制御器)
制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。
この条文の基本情報
制御器とは何ですか?
定義制御器とは、船舶設備規程第280条に定められた規定で、「制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第280条(制御器)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第280条の条文原文は「制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有…」で始まります。
- 船舶設備規程第280条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第280条の前の条は船舶設備規程第279条です。
- 船舶設備規程第280条の次の条は船舶設備規程第281条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第280条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第280条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/280