船舶設備規程 第294条(電気放熱器)
国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであつてはならない。
この条文の基本情報
電気放熱器とは何ですか?
定義電気放熱器とは、船舶設備規程第294条に定められた規定で、「国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第294条(電気放熱器)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第294条の条文原文は「国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船を除く。」で始まります。
- 船舶設備規程第294条は第三節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第294条の前の条は船舶設備規程第293条です。
- 船舶設備規程第294条の次の条は船舶設備規程第295条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第294条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第294条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/294