船舶設備規程 第295条(電路電圧)
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。
この条文の基本情報
電路電圧とは何ですか?
定義電路電圧とは、船舶設備規程第295条に定められた規定で、「船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第295条(電路電圧)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第295条の条文原文は「船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第295条は第四節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第295条の前の条は船舶設備規程第294条です。
- 船舶設備規程第295条の次の条は船舶設備規程第296条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第295条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第295条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/295