船舶設備規程 第303条(適用範囲)
- この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
- 2.この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、船舶設備規程第303条に定められた規定で、「この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第303条(適用範囲)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第303条の条文原文は「この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。」で始まります。
- 船舶設備規程第303条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第303条の前の条は船舶設備規程第302条の16です。
- 船舶設備規程第303条の次の条は船舶設備規程第304条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第303条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第303条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/303