船舶設備規程 第304条(材料、構造及び性能)
- 昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
- 2.昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
- 3.昇降設備は、船舶が縦に一〇度又は横に一五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
- 4.昇降設備は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
材料、構造及び性能とは何ですか?
定義材料、構造及び性能とは、船舶設備規程第304条に定められた規定で、「昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第304条(材料、構造及び性能)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第304条の条文原文は「昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない…」で始まります。
- 船舶設備規程第304条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第304条の前の条は船舶設備規程第303条です。
- 船舶設備規程第304条の次の条は船舶設備規程第305条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第304条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第304条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/304