船舶設備規程 第84条
旅客室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ但シ油槽隔壁ト旅客室トヲ隔離スル為通風十分ニシテ且通行シ得ル間隙ヲ以テ気密ナル鋼製隔壁ヲ設ケタル場合又ハ人孔其ノ他ノ開口ナキ油槽頂板ノ上面ヲ厚サ三八ミリメートル以上不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且該場所ノ通風ヲ特ニ十分ト為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第84条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第84条の条文原文は「旅客室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ但シ油槽隔壁ト旅客室トヲ隔離スル為通風十分ニシテ且通行シ得ル間隙ヲ以テ気密ナル鋼製隔壁ヲ設ケタル場合…」で始まります。
- 船舶設備規程第84条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第84条の前の条は船舶設備規程第82〜83条です。
- 船舶設備規程第84条の次の条は船舶設備規程第85条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/84